債務整理とは最後の手段で拠り所
債務整理とは個人ではクレジットカードによる収入以上の買い物や現金サービスを受け、また中小企業では銀行の貸し渋りで消費者金融で多重債務をし、支払い不能に陥った個人や中小企業に対して合法的に解決する方法のことです。普通、任意整理、特定調停、民事再生や自己破産の4つの方法で法律を根拠にして、手続きが自己ないしは専門家の弁護士を通じて救済措置が行なわれます。その中の自己で解決する方法は皆無に等しいといわれています。特定調停はサラ金などの借金で「支払い不能に陥る恐れのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所(個人間の少額でも取立てが可能)の調停委員が間に入り、債権者との借金額や支払い方法の変更について話し合う方法です。サラ金業者は不法な利子の取立てが問題になり、近年、改正された利息制限法(グレーゾーンの廃止を目的にしています)に基づいて過剰債務を正当な利息に置き換え、裁判所により若干異なりますが概ね3年程度で将来、利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的にしている裁判所の任意整理に該当する手続きです。親からの借金は必要以上の取り立てはありませんが、ことが他人ですので法律を根拠にして正当な返済方法を考えていることに意義があるものと考えます。
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